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特長|労働基準行政において「粉じん障害防止総合対策推進運動」が実施されました。実施事項@ 粉じん作業を行う作業場所には、「粉じん作業場所であることの明示及び 保護具の適正な着用方法など、必要な事項についての掲示等」を行う。A「衛生管理者、衛生推進者(安全衛生推進者)」「検査・点検責任者」「たい積 粉じん清掃責任者」「保護具着用管理責任者」を選任し適正な管理の徹底を図る。B 毎月、特定の日を「粉じん対策の日」と定める。
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