日本緑十字社
¥4,389
特長|平成12年3月24日に公布され4月1日から施行されました。
化学物質の譲渡、提供者は、労働者に健康障害を生じるおそれのある物で、政令で定めるもの等を文書の公布その他の方法により、通知対象物の名称、成分および含有量、物理化学的性質、人体に及ぼす作用等の事項を相手に通知しなければならないこととされました。
労働安全衛生法
(法令等の周知)
第101条
2. 事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係わるものを取り