日本緑十字社
¥1,575〜
特長|労働安全衛生規則〈第583条の2〉
(騒音を発する場所の明示等)(騒音障害防止用の保護具)
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に
労働者を従事させる ときは、当該屋内作業場が強烈な
騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることが
できるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。労働安全衛生規則〈第595条の2〉
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業
日本緑十字社
¥2,100
特長|労働基準行政において「粉じん障害防止総合対策推進運動」が実施されました。
実施事項
@ 粉じん作業を行う作業場所には、「粉じん作業場所であることの明示及び 保護具の適正な着用方法など、必要な事項についての掲示等」を行う。
A「衛生管理者、衛生推進者(安全衛生推進者)」「検査・点検責任者」「たい積 粉じん清掃責任者」「保護具着用管理責任者」を選任し適正な管理の徹底を図る。
B 毎月、特定の日を「粉じん対策の日」と定める。